2014年04月09日
民事と刑事
おはようございます。
先日、大学での横領事件の刑事告訴を見送ると記事が出ておりました。
大学の関係者が学内のお金を使い込んでいたという事件です。
で、刑事告訴を見送っております。
なぜか…。
告訴をしたところでお金が返ってくる見込みがないからです。
ある意味、犯人の思う壺かもしれません。
しかし、身近な事例でも起こり得ます。
例えば…
泥棒に遭った場合、犯人には窃盗罪が適用されますが、刑事手続き上、犯人には支払い義務はありません。
刑事がだめなら民事で!ということで損害賠償を請求しても、犯人に支払い能力が全くない場合、訴訟を起こす意味があるのか…ということです。
こんな場面、たくさん見てきました。
おかしいですよね。やってられません。でも、本当なんです。
ですから、予防というのは大切なんです。
そして、自分でその損害を賄う保険も大切なんです。
デカ助より
「スケットの存在意義はここにあるでござる」

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泥棒に遭った場合、犯人には窃盗罪が適用されますが、刑事手続き上、犯人には支払い義務はありません。
刑事がだめなら民事で!ということで損害賠償を請求しても、犯人に支払い能力が全くない場合、訴訟を起こす意味があるのか…ということです。
こんな場面、たくさん見てきました。
おかしいですよね。やってられません。でも、本当なんです。
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