2014年05月31日

パワハラ 数字の謎

労働相談のうちパワハラの相談件数が59,197件と2年連続で最多となりました。

この数字は「個別労働紛争解決制度」の利用状況によるものです。

この制度は都道府県労働局における以下のサービスを言います。

1 総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
2 都道府県労働局長による助言・指導
3 紛争調整委員会によるあっせん

あくまでのこの制度を利用した相談件数が最多といことです。



では、この制度を利用しないパワハラはどこでどう扱われているのか?

パワハラに関しては、暴力があればこの制度を利用せずダイレクトで刑事手続きで訴えを起こすケースも少なくないと思います。

パワハラは刑事手続きでは「暴行、傷害」といった罪名が適用される場合があります。

刑事手続き上、暴行や傷害をハラスメントがどうかを振り分けるようなことはしません。

ですから、制度以外のように数字では表れない部分でもハラスメントが増加しているのではないかと思います。



今後、ますます、社員教育というものが必要になってきそうです。


デカ助より
「数字に出ないところが大切でござる」


パワハラ 数字の謎

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